不動産用語
 
 
 
 不動産投資信託(ふどうさんとうししんたく)
 
 
 
 (説明)
 
 
従来「主として有価証券」を対象に運用していた投資信託法が2000年5月に改正され、不動産その他の資産についても運用が可能となった。不特定多数の投資家から資金を集めて一旦プールしたファンドが、不動産をはじめとする特定資産に投資して資金運用する。投資家は運用益に応じた配当を受けることができる。
 
 
 
検索トップページに戻る
 
 
Copyright Rising Home Co., Ltd. All Rights Reserved.