不動産用語
 
 
 
 定期借家制度(ていきしゃっかせいど)
 
 
 
 (説明)
 
 
従来からの普通借家では賃貸借契約期間が満了しても更新することができる。これに対し定期借家では更新はなく、引き続き入居し続ける場合には再契約することになる。普通借家では貸主は正当事由がないと更新を拒否することができないが、定期借家なら確定的に契約が終了する。
 
 
 
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